後援について

千葉県観光物産協会では、千葉県の観光・物産振興を図ることを目的とする行事に対して、後援申請を受け付けています。

後援の種類(第2条関係)

(1)協会の名義の使用を認めること。

(2)賞状への協会長名の使用を認めること。

(3)賞品を寄贈すること。

承認の基準(第3条関係)

下記のいずれにも該当する行事について、後援を承認することができます。

(1)行事が公益を目的とするものであって、かつ、千葉県の観光・物産振興に寄与するものであること。

(2)広域的に行われるものであること。ただし、市町村が行う行事にあっては、この限りではない。

(3)行事への参加者が市町村内の住民にとどまらず、幅広い集客・交流が促進されるものであること。

(4)行事を実施することについて、官公署の許可、届出その他の手続を要するものであるときは、当該手続を終了していること又は終了する見込みがあること。

(5)行事を実施する団体の運営の体制その他の状況から判断して、当該行事が適正に行われると確実に見込まれるものであること。

(6)営利、宗教又は政治を目的とするものでないこと。

(7)その他協会が適当と認める行事であること。

申請(第4条関係)

後援の承認を受けようとする団体は、次の各項に掲げる区分に応じて、後援の申請をすることができます。


(1)協会の名義の使用

①会員

②国又は地方公共団体

③公益法人や特定非営利活動法人等の営利を目的としない団体

④その他協会が適当と認める団体(法人)

・事業の実施が可能と認められる団体(法人)で、事業活動等から適当と認められる者


(2)賞状への協会長名の使用及び賞品の寄贈

①会員

②国又は地方公共団体

③その他、以下に掲げる場合

・会員又は国若しくは地方公共団体が、行事の共催者となっている場合(後援は除く)

・事務局や実行委員会等を主に会員等が担っている場合

・特に協会が必要と認めた場合

後援承認の手続き(第5条、第6条、第7条、第8条、第9条関係)

(1)後援承認申請

・後援承認申請書(別記第1号様式)を作成し、1ヶ月前までに協会に提出しなければならない。

・後援承認申請書には、該当行事の実施計画書及び収支予算書を添付しなければならない。

・協会は、速やかに承認するか否かを決定し、承認の場合は後援承認通知書(別記第2号様式)により、不承認の場合は後援不承認通知書(別記第3号様式)により通知するものとする。(不承認の場合は理由を付記)

・協会は、後援の承認に必要な条件を付すことができる。

・承認を受けた後に事業計画の変更をしようとするときは、後援変更申請書(別記第4号様式)により申請しなければならない。


(2)後援の承認の取消し

・当該行事が第3条各号(承認基準)のいずれかに該当しないと認められたとき

・第6条第1項に規定する承認の条件に違反があると認められるとき

・第三者に損害を与えたとき、又はそのおそれがあるとき

・協会の信用を失墜させたとき、又はそのおそれがあるとき


(3)実施報告

後援の承認を受けた団体は、行事の終了後速やかに、実施報告書(別記第8号様式)に収支報告書を添付して、協会に提出しなければならない。

その他

賞状への協会長名の使用について、賞状は各団体でご用意ください。

(協会では、ご用意いたしません。)

要領・様式

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